不動産の売却にかかる税金の種類とその詳細について

不動産の売却にかかる税金の種類とその詳細について
名古屋市で一戸建てやマンションを購入していたけれども、転勤や地元に帰ることになり、家を手放さなければならない局面に立たされることがあると思われます。
その際、不動産を売却するときには、売却に伴う税金がかかると聞いたことがあるかもしれませんが、その詳細について把握していない方も少なくはないでしょう。
今回の内容では、不動産を売却する際に掛かる税金の相場や計算方法、そして節税の方法について、詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひこの機会にご参考になさってください。
不動産の売却に関連して発生する税金の種類とは、具体的には次の3つになります。
それらについて、順を追って説明してまいります。
まず一つ目が印紙税です。
印紙税は、不動産などの売買契約を行う際に、契約書や書類に貼付ける印紙によって課される税金のことです。
契約書類に記載された金額に応じて税率が変わりますが、2024年3月31日までは軽減税率の適用期間となっており、売却を検討中の方はできるだけ早めの売却をお勧めいたします。
具体的な金額については、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円と変動します。
いずれにせよ、不動産売却による実入りと比較すると、それほど大きな額ではありませんが、しっかりと理解しておくことが重要です。
次に二つ目は、仲介手数料や司法書士費用に含まれる消費税についてです。
不動産を売却する際、自力で買い手を探すことも可能ですが、通常は不動産会社に売却の依頼をすることが一般的です。
その際、不動産会社に支払う報酬として仲介手数料が発生し、その金額は売却価格によって異なります。
売却価格が高額になるほど、仲介手数料もそれに応じて増加します。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
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