不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組み

不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組み
皆さんが名古屋市で不動産を購入し、転勤や帰郷などの理由で手放さなければならなくなった場合に、不動産売却には税金がかかることをご存知ですか?実際にかかる税金の種類や計算方法は一体どのようなものなのでしょうか?今回は、不動産売却にかかる税金の種類やその仕組み、さらに節税する方法について詳しくご説明しますので、お時間がございましたらぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却時にかかる税金は、主に以下の3つが挙げられます。
それぞれの税金について、詳しく解説していきます。
まず一つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産などの売買契約において必要な書類に貼られる印紙にかかる税金のことを指します。
売買契約書に適切な収入印紙を貼り付けることで納付される税金であり、金額は書類に記載された取引額に応じて異なります。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されるため、早めの売却がオススメです。
税率は取引額が1,000万円から5,000万円の場合、1万円、5,000万円から1億円までの場合、3万円となっています。
不動産売却による収入と比較すると金額は決して高額ではありませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
次に、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
名古屋市の不動産売買における特典:売れるまで仲介手数料が半額になるサービスがあるゼータエステート
名古屋市内で不動産を売却する際に、不動産仲介会社のゼータエステートでは、特別なサービスを提供しています。
その内容は、「売れるまで仲介手数料が通常の半額になる」というもの。
つまり、不動産の売却が完了するまで、通常かかる仲介手数料の半額でサポートを受けることができます。
このサービスを活用することで、不動産の売却に関する費用を節約できるだけでなく、安心して取引を進めることができるでしょう。
名古屋市周辺で不動産の売却を検討している方にとって、お得で便利なサービスと言えます。